Q.01  相続人とはどんな人をいうのですか。

Q.02  夫が保証人になっています。保証債務は相続されますか。

Q.03  父が借金のみを残して死亡しました。どうしたらいいですか。

Q.04  被相続人の借金の存在について知る方法を教えてください。

Q.05  相続登記は絶対に必要ですか。

Q.06  遺言書が見つかりました。これはどうすればいいですか。

Q.07  相続登記の費用を教えてください。

  相続人とはどんな人をいうのですか。
  基本的には配偶者、子供、親、兄弟です。しかし、遺言書がある場合にはそちらが優先します。
遺留分という最低限、生活を保障してくれる制度もありますので、全くなくなることはありません。
誰もいない場合には、共有者や内縁の妻が取得できることがあります。
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夫が保証人になっています。保証債務は相続されますか。
 

保証債務も相続されます。そのためプラスとマイナスを考えて相続放棄するか決めます。
どうしても手放したくない財産があるときは、限定承認という制度もあります。
限定承認・相続放棄は3ヶ月以内にしなければならないので、まずは専門家に相談するとよいでしょう。

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  父が借金のみを残して死亡しました。どうしたらいいですか。
  相続放棄をすることをお勧めします。
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  被相続人の借金の存在について知る方法を教えてください。
  担保がついていれば登記簿謄本を取得すれば知ることができます。
担保がなければ、契約書を発見するか請求があるまで知ることができないのが現実です。
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  相続登記は絶対に必要ですか。
 

不動産売買などと違って勝手に相続人の一人が誰かに当該不動産を売ってしまっていても自己の相続分については買主に主張できる。役所に行けば被相続人がいつ死亡したか判別できるし、自分が相続人であるとの証明もできる。
そのため必ずしも必要とはいえないが、何年か経つと戸籍の取得が困難になり新たな相続も発生したりして、非常に困難な手続きとなるため司法書士その他の法律家への報酬が非常に高くなってしまう。
よって早めにやっておくのがよいでしょう。

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  遺言書が見つかりました。これはどうすればいいですか。
 

自筆証書遺言の場合、封印してある場合には勝手に開けてはいけません。家庭裁判所の検認手続きが必要となります。
もし、開けてしまった場合であっても一応の制裁規定(過料)はありますが、現在の実務上ではほとんど制裁規定は適用されていませんので、心配はいりませんが、故意に破棄したなどのときは相続人となる資格を失います。
公正証書遺言の場合には公証人が既に介入しているため、検認手続きは必要ありません。

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  相続登記の費用を教えてください。
 

当事務所の報酬規定はこちら

あくまで目安ですが、ご参考にしてください。

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