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     <お知らせ>
 

当事務所の住所が区画整理により変更になりました。
「印場元町北山4525番地」
       ↓
「印場元町五丁目3番地8」

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トップ  >  不動産登記とは?

1.不動産登記法の必要性 

 民法には登記をしないと「この不動産は自分の物だ」と第三者に主張することができないと記載されています。

 例えばAからBに所有権の売買をしたにもかかわらず登記をせず、更にAからCに同じ不動産について所有権の売買があり登記をしたときは、Bは登記上の所有者Cに対抗できない、ということです。
 

【民法第177条】
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
 

 

 

2.日常で使う主な登記  

  下記の登記が不動産登記実務の90%を占めています。

≫所有権保存  ≫所有権移転  ≫(根)抵当権設定

  ≫(根)抵当権抹消   ≫住所氏名の変更

                                     費用はこちら

 

3.不動産の法律に関する豆知識    

〜其の壱〜
不動産とは土地及びその定着物をいう。
そのため「木」とかも不動産です。

〜其の弐〜
埋蔵物を見つけたときは、6ヶ月以上その所有者が見つからないときは見つけた人と所有者の折半する。

〜其の参〜
隣の人と家の境界線は合意しても勝手に決めれない。
建築するときも境界線から50cm以上の距離が必要。

〜其の四〜
胎児名義の相続登記ができる。
記載される氏名は「亡A妻B胎児」です。

〜其の五〜
外国の住所でも登記ができる。
大使館の証明書が必要となります。

 

 

4.事務所案内

所在地:488-0840 
尾張旭市印場元町五丁目3番地8

TEL:0561-54-8899
FAX:0561-54-8879

営業時間:9:00〜18:00
休  日:土・日・祝祭日


交通機関:名鉄瀬戸線印場駅下車3分

アクセス方法 
 名鉄瀬戸線 印場(いんば)駅より徒歩3分
  • 名古屋駅→(地下鉄東山線)→栄町駅→(名鉄瀬戸線)→印場駅  
  • 瀬戸海道沿い
  • あさい歯科クリニックの隣

5.無料相談メール・お問い合わせについてはこちら

 三浦司法書士事務所では、依頼者の方の氏名、住所及びメールアドレス等の個人情報を適切に取り扱い、
 保護することが司法書士法第24条の
守秘義務を遵守
する司法書士事務所としての当然の責任であると認識し、
 次のように個人情報を取り扱うことといたします。

  1. 依頼者の方の個人情報を収集する必要がある場合は、予めその目的をお伝えし、承諾を頂き、必要の範囲内で収集させて頂きます。
  2. 聴取又は収集した個人情報は、依頼を受けた範囲で正当な目的のためにのみ利用いたします。
  3. 依頼者の方の個人情報は紛失、改ざん及び漏洩等がない様、防止措置に努めます。
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  5. 個人情報に関するお問合せについては、営業時間内であれば電話、メール等でお受けいたします。  

 
  
   お気軽にお尋ね下さい。

  


 

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