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トップ  >  遺産分割

1.遺産分割の必要性

 相続においてすべて平等に従って相続します。

 しかし、平等というものを突き通すと金銭のように全部が全部相続の割合に応じていたら相続人を不当に害することもあるので、
相続人の自由な意思をできるだけ尊重し、被相続人の遺産を自由に分割することができます。

 これを「遺産分割」といいます。

 相続人の自由な意思を尊重しているため、相続人全員でしなかった遺産分割は無効(遺言認知を除く)であり、もう一度遺産分割をやるか、もしくは法定相続に従うことになります。

遺産分割協議書作成の報酬はこちら

2.遺産分割の方法        

   遺言による方法

   相続人間の合意による方法

   裁判所が決定する方法
 

3.遺産分割と登記 

 普通の相続と違い遺産分割により土地などを取得したときは即時に登記をすることをお勧めいたします。

 なぜなら、相続当時その相続分を持っていた相続人が勝手に遺産分割によって決定された土地について売却してしまった場合、
遺産分割の登記がないと相続当時その相続分を持っていた相続分については買主に「それは自分のものだ」と主張できないとの判例がでてしまったからです。

  

 

4.遺産分割に必要な書類(相続登記をしていないとき)

  ・印鑑証明書(相続人全員)
  ・所有者が死亡したことを証する書面(戸籍など)
  ・相続人であることを証する書面(相続人全員の現在の戸籍など)
  ・新たに遺産分割によって相続人となる者の住民票
  ・遺産分割協議書

 印鑑証明書以外の書類についてはこちらで作成、取得できますので依頼していただければ不要となります。書類取得依頼の委任状 

<Adobe Readerをダウンロードする場合は、こちらをご覧ください。>

5.とりあえず相談したい              無料相談メール

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