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トップ  >  (根)抵当権抹消

1.抵当権抹消について 

 抵当権は債権が返済などにより消滅すると当然に消滅します。このように債権と担保の関係は表裏一体として考えるのが原則です。

 当然に消滅しているため、抵当権者には抹消登記をする義務があります。担保提供者はその義務を主張して協力してもらうことができます。

 そのため、抵当権者が協力してくれないときは裁判などをして抹消請求することとなります。

 

 

 

2.根抵当権抹消について 

 根抵当権については弁済されても当然には消滅しません。

 根抵当権については表裏一体関係が制限されます。

例えば、返済された後に同じ債権者から金銭を借り入れた場合、通常はその根抵当権で担保されることとなります。
(メリット:何度も抵当権を設定しなくてもよい)

 しかし、債権が弁済されていて、もう取引がなければ「根抵当権を抹消してくれ」ということができ、抵当権と同様に、抹消義務が発生します。

 

 

 抵当権も根抵当権も消滅しているのに残しておくことは気持ちのいいものではありません。なるべく早く抹消登記をしたほうがよいでしょう。

費用はこちら

3.(根)抵当権抹消登記    

 抵当権者と抵当権設定者との共同して申請します。双方の協力が不可欠です。
 根抵当権についても同様です。
 

【登記に必要な書類】

 (根)抵当権者           (根)抵当権設定者    

   ・委任状              ・委任状
   
・設定契約書
   
・資格証明書
   
・弁済証書

  

4.抵当権者の所在が不明のとき・いないとき 

 抵当権者と抵当権設定者との共同して申請します。双方の協力が原則ですが、抵当権者が死亡しているとき、行方不明なとき、破産しているときはどうしたらいいのか?

 死亡しているとき・・・

相続人に登記義務が移転します。
よって、相続人協力のもと登記手続をします。

 行方不明なとき・・・

一定の要件のもと、例外的に抵当権設定者の単独で登記申請することができます。

 破産しているとき・・・

抵当権者の破産管財人に登記義務が移転します。
よって、破産管財人協力のもと登記手続をします。

 
5.根抵当権消滅請求・根抵当権減額請求      
 

 消滅請求権:一定の資格を有する者は一定の要件のもと、極度額よりも債権が高くなってしまった場合、極度額に相当する金額を払い渡し、消滅を請求することができます。

 減額請求権:一定の資格を有する者は一定の要件のもと、極度額よりも債権が低くなってしまっている場合、元利及び利息に相当する金額まで、減額を請求することができます。

   

6.(根)抵当権抹消までの流れ
 
     

 

 

   抵当権の存在の確認
       
   抵当権の消滅の確認

       
   抵当権者から書類受領
       
    申請書の作成
       
     登記申請  

 

 

7.事務所案内

 

所在地:488-0840 
尾張旭市印場元町五丁目3番地8

TEL:0561-54-8899
FAX:0561-54-8879

営業時間:9:00〜18:00
休  日:土・日・祝祭日


交通機関:名鉄瀬戸線印場駅下車3分

アクセス方法 
 名鉄瀬戸線 印場(いんば)駅より徒歩3分
  • 名古屋駅→(地下鉄東山線)→栄町駅→(名鉄瀬戸線)→印場駅  
  • 瀬戸海道沿い
  • あさい歯科クリニックの隣

8.無料相談メール・お問い合わせについてはこちら

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