Q.01  どんなときでも供託はできるのですか。

Q.02  供託の種類を教えてください。

Q.03  裁判に関する供託について教えてください。

Q.04  供託が義務付けされる職業を教えてください。

Q.05  供託されたとの通知がきました。どうしたらいいですか。


どんなときでも供託できるのですか。

いいえ、供託は法定で決められた事項に限られます。

弁済供託(弁済したのと同一の効果を生じるもの)では、下記のとおりです。

  ・債権者が受領を拒否したとき
  ・債権者が受領を拒否はしていないが、拒否することが明らかなとき
  ・債権者が誰だかわからないとき
  ・債権者が受領することが不可能であるとき

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供託の種類を教えてください。

「弁済供託」
・・・弁済と同一の効果を生じ、債務を消滅させる供託をいいます。
「保証供託」
・・・将来、損害を被るおそれのある特定の相手方のために、その損害を補填するためになされる供託をいいます。
「執行供託」
・・・民事執行手続において、執行の目的物を供託することをいいます。

「没取供託」
・・・一定の目的を実現するために、国などにする供託をいいます。
「保管供託」
・・・目的物の散逸を防止するため、供託物そのものの保管・保全を目的としてなされる供託をいいます。

などがあります。

通常の場合には、弁済供託をよく使われています。
裁判の場合には、保証供託と執行供託を使われています。
没取供託、保管供託は極めて特殊なものです。

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裁判に関する供託について教えてください。

裁判上の保証供託というものがあります。

一般に裁判所の「訴訟費用の確保」という側面があります。

最高裁判所規則の定める方法や当事者の契約などにより物的、人的担保を供する方法でも可能であるため、必ずしも必要となるわけではありません。
しかし、裁判上の保証供託は比較的簡単にできるため、裁判実務では非常によく行なわれています。

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供託が義務付けられる職業を教えてください。

宅地建物取引業、旅行業、家畜商、前払式割賦販売業等、前払式証票の自家型発行者等、信託業、保険業などがあります。

取引の相手方に対する損害や債務を担保するために供託しなければならないとされています。

供託金額としては、
宅地建物取引業者は、主たる事務所につき1,000万円、その他の事務所ごとに500万円で、
旅行業者は、第一種旅行業は7,000万円、第二種旅行業は1,100万円、第三種旅行業は300万円となっています

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供託されたとの通知がきました。どうしたらいいですか。

一定の書類を持っていって、お金を返してもらうことができます。

一定の書類とは、下記の書類をいいます。
?還付を受ける権利を有することを証する書面
?反対給付があったことを証する書面
?印鑑証明書
?資格証明書
?代理権限証書

供託金額に不満があるときは、そのまま受け取ってしまうと危険が生じる恐れがあるため、専門家に相談したほうがいいでしょう。

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